2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
酉島地区では、海抜ゼロメートル地帯であることから早急な復旧を要しましたが、震災によって陸上交通が寸断される中、大活躍したのが、船による復旧作業でありました。船を使って川から直接土砂を投入し復旧工事を行うとともに、大量の資材も大阪湾から船で直接搬入できたため、工期短縮に大きく貢献をいたしましたが、船による復旧が可能だったのは、幸運にも被災箇所が淀川大堰の手前にあったことに尽きるわけであります。
酉島地区では、海抜ゼロメートル地帯であることから早急な復旧を要しましたが、震災によって陸上交通が寸断される中、大活躍したのが、船による復旧作業でありました。船を使って川から直接土砂を投入し復旧工事を行うとともに、大量の資材も大阪湾から船で直接搬入できたため、工期短縮に大きく貢献をいたしましたが、船による復旧が可能だったのは、幸運にも被災箇所が淀川大堰の手前にあったことに尽きるわけであります。
このうち、陸上交通につきましては、委員御指摘の幹線バスやデマンドタクシー等の運行費について、経常費用から経常収益を控除した赤字額の原則二分の一を支援することとしているほか、車両導入への支援を行っておりまして、地域間幹線系統補助及び地域内フィーダー系統補助に分かれておるところでございます。
国土形成計画においても、規格の高い道路ネットワークは、基幹的な高速陸上交通網の役割を果たすことが期待されているとされております。 この地域高規格道路については、原則として、道路管理者である国と地方公共団体のそれぞれが整備を進めるものであり、地方自治体が整備する場合においては、国は財政的な支援を行ってございます。
実は、私も地元で見ていれば、移動の手段である航空機であったりその他陸上交通、また観光の施設などでも、宿泊の施設だけではなくて飲食に関連するところ、また、いわゆる観光施設、見に来てくださいというような場所についても非常に丁寧な感染拡大の措置がとられていて、それはやはり、その事業に携わっている皆さんにしてみても死活問題だから真剣に全力で取り組んでいるということは、肌身に触れてよくわかっております。
一つが造船業だったわけですけれども、様々な部品を輸入し、そして組み立てて、そしてそれを、製品を送るなど、まさに船を有効に使えばもう陸上交通に頼らなくても物の出入りができる、そういったことの極めて有利な港ですし、あとは、電源立地交付金というのがありますので電気代が八年間安くなるということも含めて、まさに我々の町に企業が入ってくればそういったメリットが得られるということと、先ほど申しましたように、やはりこれだけの
こうやって見てみますと、陸上交通で、車による移動でドイツと比較してみますと、ドイツは一時間で行ける距離が九十五キロになります。九十五キロ先まで行くことができます。ところが、日本では六十キロ先までしか行けません。これを、百八十キロ先に行くという想定でいきますと、つまり、日本は三時間かかってしまうけれども、ドイツは二時間かからずに行けるということであります。
その理由は、一部、那覇市内で都市モノレールの運行がありますけれども、それ以外は陸上交通に頼っているからというところが大きいわけです。全国平均では、公共交通の利用率が二九・九%、自家用車の依存率は六六%となっておりますけれども、沖縄の場合は、公共交通の利用率は実に三・三%、自家用車の依存率は九〇・四%ということで、マイカー依存も非常に大きい。
他方で、日本海側地域からの集貨でございますが、現状では国際フィーダー航路がないため、全て陸上交通により行われておるという現状でございます。 今後の道路ネットワーク整備の進展によるアクセス性の向上を踏まえまして、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
その背景、いろいろなことがあって、その点はこの後御説明をさせていただきたいと思いますけれども、特に交通政策審議会の陸上交通分科会鉄道部会中央新幹線小委員会が中央新幹線の営業主体及び建設主体の指名及び整備計画の決定についてという答申を公表物として出されて、我々もそれを拝見することができます。
○本村(伸)委員 確実に償還できるという根拠が、国交省でいえば交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会中央新幹線小委員会の議論などだというふうに思うんですけれども、そこにも疑義が出ているわけでございます。そういうことでこの議論をさせていただいているんですけれども、結局、JR東海が返せなかった場合、それは当然、国や国民の皆さんの負担になるということだというふうに思います。
その外交戦略上の意義という御質問ですが、まず、メコン地域というのは、陸上交通そして海上交通の要衝に位置しています。こうした地政学上の大変な重要性を持っている地域であると認識をいたします。加えて、経済成長ということを考えましても、大きな可能性を秘めている地域です。 そして、そのメコン地域の中にあって、カンボジア、ラオスの両国は、他の国との関係において後発国と位置づけられています。
これはどういうことかというふうに言えば、陸上交通を除きまして、海洋国家の概念として、海上水路におけるボトルネック、危険、問題、チョークポイントと言うんだそうでございますが、このチョークポイントがホルムズ、マラッカに、我が国は石油、LNGが中東依存のために、まさにここがチョークポイントになっているわけなんですね。
国交省としましても、水素社会の実現に向けて可能な分野について貢献をしたいと考えておりまして、具体的には、陸上交通において地域や事業者が燃料電池自動車を導入する際の車両購入に対する補助をすること、そして、海上交通においては水素燃料電池船の安全面を担保するガイドラインの策定をすること、下水道におきましては水素の製造段階における取組として下水汚泥から水素を製造する技術の実証をすること、これらに取り組んでいるところです
いわゆる車検の業務を担う自動車検査独立行政法人と、鉄道なども含む陸上交通に関する研究機関である独立行政法人交通安全環境研究所を統合をして、新たな独立行政法人自動車技術総合機構を発足させるということであります。
陸上交通網が分断された中では、海からのアプローチというのは極めて有効な手段ではないかなというふうに考えるわけであります。 平成二十三年度以降、例年数千万円の予算がつけられまして検討されてきたというふうに認識をいたしておりますが、現状は、予算も含めてどのように議論されているのか。病院船検討の進捗状況について、現在どのように議論が進んでいるのかをお答えいただきたいと思います。
そして、背景のもう一つは、青森県は、海上交通のみならず鉄道、道路といった陸上交通、また、青森空港、三沢空港と二つの空港による空の交通がありまして、いわば陸海空の交通の要衝であるわけです。 また、世界から青森を見てみますと、津軽海峡には大陸と北米を結ぶ国際貨物の三割が集中しております。将来的には、地球温暖化により北極海航路の実現可能性が見込まれております。
○山縣政府参考人 海上交通と陸上交通の結節点ということでございまして、大規模用地の確保が比較的容易であるという特性を生かして、港湾におきましては、製造業を初めとした、あらゆる産業の立地空間としての役割も果たしております。
今回の雪害によりまして、先ほど質問をさせていただきました道路、鉄道の陸上交通網が麻痺をいたしまして、陸の孤島化というような状況もございました。そんな中で、空の交通、特にヘリコプターが大変活躍をしていただきました。特に、空港のない地域におきましてはヘリポートの存在というのは大変重要でございました。現在、全国各地に空港やヘリポートのネットワークができております。
それが、一九九〇年代になりまして陸上交通効率化法という法律で、これは交通プロジェクト投資への予算を授権する法律でございますけれども、そういう財源の手当てがあって初めてこういうすばらしい理念が実現できたということでございます。
二 交通における安全・安心をより確実なものとするため、道路交通・鉄道の安全等陸上交通の安全、船舶の保安等海上交通の安全及び航空保安等航空交通の安全の各分野について、関係法律で定めるところにより、万全を期すとともに、関係府省庁の連携による安全・保安体制の一層の充実等が図られるよう努めること。
また、近隣空港や陸上交通の状況にもよりますけれども、仙台空港については、首都圏への物資の輸送の拠点としても活用できるというふうに思います。そのために耐震工事を現在進めておりまして、既に緊急物資輸送拠点としての機能を確保しているわけですが、引き続き航空輸送上重要な空港として位置付けて、その機能を確保するための耐震化を始めとする諸施策を講じたいというふうに思っております。
二 交通においては、「安全の確保」があらゆることに優先する最も重要かつ基本的な事項であることから、道路交通の安全等陸上交通の安全、船舶の保安等海上交通の安全及び航空保安等航空交通の安全の各分野について、関係法律で定めるところにより、万全を期すこと。
やはり徒歩、歩行というのも大事にしよう、歩いて暮らせるまちづくり、人の移動を最優先にという考え方もありますが、この昭和四十五年に定められた交通安全対策基本法第九条の「歩行者の責務」というところには、「歩行者は、道路を通行するに当たつては、法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。」という定めがあります。
私の問題意識は、私どもも「交通安全対策基本法と相まって、」と表現していたんですけれども、この交通安全対策基本法というのを見てみると、九条に「歩行者の責務」と書いて、陸上交通に危険を生じさせないように歩行者が努めなければならないと書いてしまっているんですよね。